遺言に関するよくあるご質問
遺言に書けることって決まってるの?
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A.遺言で残すことができる意思表示については、法律により厳格に定められています。定められた事項以外のことを書いても、法的には無効になってしまい、拘束力はありません。
ただし、そのような部分があったとしても、全体が無効と判断されるわけではありませんから、付言事項として最後の思いを書き遺すことはできます。そういった意味では、より伝えたいことを心情的に後押しする意味はあると言えるでしょう。
有効になる条項・無効になる条項を知り、区別した上で作成するならば、残された人にとって想いの伝わる遺言書になるのではないでしょうか。
■■■■■ 遺言でできること(法的に有効であること)の例 ■■■■■
■法定相続分によらない相続割合の指定
■相続人の廃除・廃除の取消し
■遺言執行者を指定すること
■未成年後見人を指定すること
■未成年後見監督人を指定すること
■遺産分割の方法を指定すること
■遺産分割の禁止
■遺贈減殺方法を指定すること
■子の認知
■相続財産の処分
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何が遺産となるのか判断できないのですが?
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A.「遺産」という言葉を聞けば、残された現金や不動産などといった財産というイメージがあると思います。相続の対象となる財産には、不動産、現金、預貯金、株券などの積極産だけではなく、借入金、住宅ローン、損害賠償義務などの消極財産も含まれます。
その他主なものとしては、借地権・借家権・著作権・特許権等も相続できる財産に含まれることになり、いわゆる「遺産」の範囲は広いということがお分かりいただけると思います。
金銭の連帯債務や、連帯保証についても相続の対象となりますので、残す場合・残された場合ともに慎重に対応する必要があるでしょう。
遺留分の意味について教えてくれますか?
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A.基本的に遺言というのは、自由な意思に基づいて財産を相続させることを目的としています。しかしながら、その目的ばかりにとらわれると、本来ならば相続できるはずであった者たちに、まったく遺産が行きわたらないようなケースも想定できます。
相続人に遺産を残すことを予定した家族相続制の趣旨から考えれば、妻や子などを無視して財産を処分することを許すことは、特段の事情がない限り望ましくないと言えます。そこで民法は、個人の思想の尊重と、社会制度の調和を目指して、相続財産のいわば最低保証を、特定の相続人のために定めたのです。
「遺留分」とは、そういった法的見地から、最低限の相続保証分として残しておかなければならないとされている一定の割合額をいい、遺言によってもこれを奪うことができないように決められた制度なのです。
公正証書遺言の特徴を教えてくれますか?
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A.遺言者の方が公証役場において作成するものです。
公証人の指導・認証の元作成するため、法律的な不備を気にする必要がありませんから
,
自筆証書遺言と比べもっとも確実な遺言方法であるといえるでしょう。
また,公正証書遺言は家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので,
残されたご家族が煩雑な手続きから解放され,各種相続内容を速やかに実現させることができます。 さらに,原本が必ず公証役場に保管
されますので,紛失や改ざんの恐れがありません。
作成の際、公証役場に納める手数料がかかる面はありますが、安全・確実な遺言
を残せることを考えると、やはり公正証書遺言のメリットは十分あると言えます。
公正証書遺言を作成したいのですが?
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A.公正証書遺言の作成には,各種いろいろな書類を用意する必要があります。なれない作業であったり、なかなか煩雑な面もあるものですから、思った以上に大変です。
当事務所にご依頼いただきましたら、遺言原案作成や書類収集の初期段階からお手伝いさせていただきます。残したいご意思をしっかりと組み込んだ公正証書遺言作成の全てをおまかせください。納入の日まで一括サポート
いたします。
■■■■■ 公正証書遺言作成の際必要な書類の一例 ■■■■■
■遺言者の実印および印鑑証明書
■戸籍謄本、受遺者の戸籍謄本、住民票(親族以外の人に遺贈する場合)
■財産特定のための不動産の登記簿謄本
■固定資産評価証明書、預金通帳のコピー、など
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当事務所に「公正証書遺言作成フルサポート」の作成をご依頼いただいた場合、以下のすべてが業務内容に含まれます。原案作成から、公証人との打ち合わせ、公正証書正本納品まで、「完全サポート」にてご提供しております。安心してご相談ください。
1・公正証書遺言の原案作成業務
2・相続人調査や各種書類収集
3・公証役場における公証人との打ち合わせ代行
4・公証役場においての公正証書作成のための日程予約
5・公正証書遺言作成に関するご相談 (面談・電話・メールすべて無制限)
6・その他、相続や手続きに関する各種ご相談
なお,公正証書遺言をする場合には証人二人が必要ですが、当事務所の補助者がお手伝いいたしますので、守秘義務
の面でもご心配はいりません。
相続問題や相続に関する悩み相談の依頼もできるの?
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A.相続の悩みは人それぞれです。まずはその不安を取り除くことから
始めましょう。
当事務所にご相談いただく場合も、相続人の確定作業からひとつづつ段階を踏んでご説明させていただいております。
将来発生するかもしれないトラブルがありそうならば、どうしたらそれを回避できるかといった悩みの相談もお受けいたしております。
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