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初めての遺言書

遺言書の概要


 遺言書という存在を知っていても、その種類までは一般的にあまり知られていません。用いる目的や、その後の安全性、作成面での費用の関係 など、それぞれのメリット・デメリットがあります。  

 その中身や違いをしっかりと勉強しておかないと、せっかく作った遺言書が役に立たない・無効になるなどのケース も考えられますから、ご自分の目的に合った遺言方式を日ごろから学んでおきましょう。

遺言書の種類


 遺言書の種類は、まず2つに分類されます。「普通方式」と「特別方式」 です。普通方式による遺言はさらに、3種類に分けられ、その作成方法もかなり異なります。

 特別方式は本当の緊急時や事故現場などで残すものですので、基本的には普通方式を知っておけば十分です。

普通方式の遺言


■■■■■ その1・自筆証書遺言 ■■■■■
 
 通常、遺言書というとこの形式のことを思い浮かべる人が多いようです。読んで字の如く、自分で自筆して書く遺言書の方式 で、手間も費用もかからず、筆記用具さえあればすぐに作成することができます。

 最初から最後まで自分で書きあげることが必要ですが、証人や、公の手続きなどが必要とされるわけではありませんので、その内容や、遺言書を書き遺した事実そのものについても秘密にすることができます。

 ただし、書き方には、民法によるかなり厳格な定めがあります ので、その定めに違反していたり、内容が不明瞭な場合または、訂正方式が不十分だったりすると、その遺言全体が無効になる場合があり、注意が必要です。

 また、実務上の問題点としては、遺言書の紛失の恐れや、亡きあと、相続人の誰かに意図的に遺言書を破棄されてしまう可能性 もあり、そうなってはせっかくの意志も伝えることができず、保管方法なども一考が必要でしょう。

 その上、自筆証書遺言は発見者が勝手に開封することは許されておらず、家庭裁判所で検認を受ける必要があります から、封筒の裏にでもその旨記載しておくなりして相続人に知らせる配慮も工夫しなければなりません。


■■■■■ その2・公正証書遺言 ■■■■■

 全国各地には公証役場というものが存在します。そこには公証人という法律の専門家がおり、公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取り、証人を立てて厳正に作成されるものが公正証書遺言です。

 そのため作成した遺言が無効になるおそれや、偽造・変造・破棄を心配する必要がなくなります ので、その有用性はかなりのものと言えます。

 ただし、公証人への手数料が必要になりますから、費用面では多少違いが出てきます。しかし、前述した家庭裁判所の検認も省略できたり、また、原本そのものを公証人役場で保管してもらえたりするメリットがありますので、万が一紛失してしまったとしても再発行が可能となるなど、その必然性は単なる費用面では推し量れないものがある といえます。

■■■■■ その3・秘密証書遺言 ■■■■■

 実務上は、なかなか作成をする方はいないのが現状ですが、遺言の内容を秘密にしたい場合に使われます。ただし、内容そのものは秘密にできても、証人を立てる必要があります ので、存在は知れてしまう面も否定できませんから、使い方をしっかり検討したうえで作成しましょう。

特別方式の遺言


■■■■■ その1・一般危急時遺言  ■■■■■
 
 危篤になって、遺言の必然性が差し迫っているときにできます。証人が3人以上いれば、危急時遺言が可能で、危急時かどうかの判断は家族に任されています。

■■■■■ その2・難船危急時遺言 ■■■■■

 船舶の遭難で死亡の危急時になった場合の遺言です。一般危急時よりも事態が深刻なので、条件は一般危急時よりも緩やかになっています。

■■■■■ その3・一般隔絶地遺言 ■■■■■

 伝染病に侵されているため、行政処分により交通を絶たれた場所にいるような場合に遺言ができます。この場合、隔絶地にいるため秘密証書遺言と公正証書遺言はできません。よって簡易な方式である自筆証書遺言を認めています。

■■■■■ その4・船舶隔絶地遺言 ■■■■■

 船舶中であることが条件でできる遺言です。船舶は、海洋を航行する船舶に限られますが、航海中か停泊中かは問われません。一般隔絶地遺言と同様に簡易方式となっています。

 行政書士 みらい では、遺言書そのものにはどのような効果があるのでしょうか?

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