遺言書の概要
遺言書という存在を知っていても、その種類までは一般的にあまり知られていません。用いる目的や、その後の安全性、作成面での費用の関係
など、それぞれのメリット・デメリットがあります。
その中身や違いをしっかりと勉強しておかないと、せっかく作った遺言書が役に立たない・無効になるなどのケース
も考えられますから、ご自分の目的に合った遺言方式を日ごろから学んでおきましょう。
遺言書の種類
遺言書の種類は、まず2つに分類されます。「普通方式」と「特別方式」
です。普通方式による遺言はさらに、3種類に分けられ、その作成方法もかなり異なります。
特別方式は本当の緊急時や事故現場などで残すものですので、基本的には普通方式を知っておけば十分です。
普通方式の遺言
■■■■■ その1・自筆証書遺言 ■■■■■
通常、遺言書というとこの形式のことを思い浮かべる人が多いようです。読んで字の如く、自分で自筆して書く遺言書の方式
で、手間も費用もかからず、筆記用具さえあればすぐに作成することができます。
最初から最後まで自分で書きあげることが必要ですが、証人や、公の手続きなどが必要とされるわけではありませんので、その内容や、遺言書を書き遺した事実そのものについても秘密にすることができます。
ただし、書き方には、民法によるかなり厳格な定めがあります
ので、その定めに違反していたり、内容が不明瞭な場合または、訂正方式が不十分だったりすると、その遺言全体が無効になる場合があり、注意が必要です。
また、実務上の問題点としては、遺言書の紛失の恐れや、亡きあと、相続人の誰かに意図的に遺言書を破棄されてしまう可能性
もあり、そうなってはせっかくの意志も伝えることができず、保管方法なども一考が必要でしょう。
その上、自筆証書遺言は発見者が勝手に開封することは許されておらず、家庭裁判所で検認を受ける必要があります
から、封筒の裏にでもその旨記載しておくなりして相続人に知らせる配慮も工夫しなければなりません。
■■■■■ その2・公正証書遺言 ■■■■■
全国各地には公証役場というものが存在します。そこには公証人という法律の専門家がおり、公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取り、証人を立てて厳正に作成されるものが公正証書遺言です。
そのため作成した遺言が無効になるおそれや、偽造・変造・破棄を心配する必要がなくなります
ので、その有用性はかなりのものと言えます。
ただし、公証人への手数料が必要になりますから、費用面では多少違いが出てきます。しかし、前述した家庭裁判所の検認も省略できたり、また、原本そのものを公証人役場で保管してもらえたりするメリットがありますので、万が一紛失してしまったとしても再発行が可能となるなど、その必然性は単なる費用面では推し量れないものがある
といえます。
■■■■■ その3・秘密証書遺言 ■■■■■
実務上は、なかなか作成をする方はいないのが現状ですが、遺言の内容を秘密にしたい場合に使われます。ただし、内容そのものは秘密にできても、証人を立てる必要があります
ので、存在は知れてしまう面も否定できませんから、使い方をしっかり検討したうえで作成しましょう。
特別方式の遺言
■■■■■ その1・一般危急時遺言
■■■■■
危篤になって、遺言の必然性が差し迫っているときにできます。証人が3人以上いれば、危急時遺言が可能で、危急時かどうかの判断は家族に任されています。
■■■■■ その2・難船危急時遺言 ■■■■■
船舶の遭難で死亡の危急時になった場合の遺言です。一般危急時よりも事態が深刻なので、条件は一般危急時よりも緩やかになっています。
■■■■■ その3・一般隔絶地遺言 ■■■■■
伝染病に侵されているため、行政処分により交通を絶たれた場所にいるような場合に遺言ができます。この場合、隔絶地にいるため秘密証書遺言と公正証書遺言はできません。よって簡易な方式である自筆証書遺言を認めています。
■■■■■ その4・船舶隔絶地遺言 ■■■■■
船舶中であることが条件でできる遺言です。船舶は、海洋を航行する船舶に限られますが、航海中か停泊中かは問われません。一般隔絶地遺言と同様に簡易方式となっています。
では、遺言書そのものにはどのような効果があるのでしょうか? >>遺言書の3つの効果 |
その他の主なコンテンツ
>>トップページ | |
>>このサイトの目指すもの | |
>>初めての遺言書 ←現在閲覧中です | |
>>遺言書の3つの効果 | |
>>余生を楽しむ遺言書 | |
>>遺言見守り隊 | |
>>みらい式 遺言塾 | |
>>遺言 Q&A | |
>>報酬額のご案内 | |
>>お問い合わせ |
不明点は、専門家にご相談を
■無料相談をぜひ、ご活用ください! | |||
相談料を頂戴する案件といたしましては、「ご依頼いただく内容に合致するかどうかの、事前精査を必要とするご相談」や、示談協議書作成などの、カウンセリング的な「ある程度継続して話し合う要素のあるご相談」が代表的です。 仮に、ご相談料が発生する場合は、まず、ご依頼内容を確認し、事前に書面または、口頭でお見積もり申し上げます。業務着手は必ず、お客様の了解を得てからのこととなりますので、どうぞご安心ください。 |
サポート
阿見町 石岡市 潮来市 稲敷市 茨城町 牛久市 大洗町 小美玉市 笠間市 鹿嶋市 かすみがうら市
神栖市 河内町 北茨城市 古河市 五霞町 境町 桜川市 下妻市 城里町 常総市 高萩市 大子町 筑西市 つくば市 つくばみらい市
土浦市 利根町 取手市 東海村 那珂市 行方市 坂東市 常陸太田市 常陸大宮市 日立市 ひたちなか市 鉾田市 水戸市 美浦村 守谷市
八千代町 結城市 龍ヶ崎市など茨城県全域はもちろん、市川市 千葉市 船橋市 我孫子市 柏市 など千葉県、横浜市 川崎市など神奈川県、さいたま市など埼玉県、東京都内各所および北海道 青森県 秋田県 宮城県 岩手県 山形県 福島県 茨城県 群馬県 栃木県 埼玉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 長野県 岐阜県 石川県 山梨県 静岡県 愛知県 福井県 滋賀県 静岡県 愛知県 三重県 奈良県 大阪府 和歌山県 京都府 兵庫県 鳥取県 岡山県 島根県 広島県 山口県 香川県 徳島県 高知県 愛媛県 福岡県 大分県 佐賀県 長崎県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 全国各地 どこでも対応致します。